1「取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(1)当社は、すでにコンプライアンス規程を定めており、上記規程の内容について代表取締役、並びに各取締役が使用人への周知を図り、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。タイムリーディスクロージャーについては、これを所管する経営管理部において東京証券取引所の基準に従って適正に開示されているかどうかをチェックするため、内部監査室を設置し監視するものとする。
(2) 財務報告の適正性を確保するため、代表取締役及び取締役は全使用人に対し、適正な財務諸表の作成がきわめて重要性を有するものであることをあらゆる機会に認識させるよう努めるものとする。また、当社は、財務諸表作成のプロセスにおいて、虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう社内通報規程に則り各部に所属する使用人が相互に牽制するシステムを構築するものとする。
2「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
当社は文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録(以下「文書等」という。)に保存する。取締役及び監査役は、上記文書管理規程により、常時これら文書等を閲覧できるものとする。
3「損失の危険の管理に関する規定その他の体制」
当社はリスク管理規程を定め、同規程第3章にある当社のリスク管理基本方針を確認し、リスク状況の監視並びに全社的対応は経営管理部が主管部署として所管し、各部の所管業務に付随するリスク管理は、各部が行うものとする。当社は、社内研修規程を定め、リスク管理、コンプライアンス、及び個人情報保護等に関する取締役・使用人に対する研修を義務付けるものとする。
4「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定および職務執行に関する基本事項の意思決定を機動的に行っております。
また、取締役および使用人が業務分掌・職務権限規程に基づき職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制をとっております。
5「当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
当社の子会社は次の通りである。
・FREアセットマネジメント株式会社
(1)当社及び子会社の各取締役会は、各社の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限・責任を保有する。
(2)当社及び子会社は、各社内における内部統制の構築を目指し、当社に企業グループ全体の内部統制に関する担当部署を経営管理部内に設ける。当社の内部監査室は、当社の業務の適正の確保をチェックする。また当社は、子会社管理規程に基づき、内部統制に関する子会社との間の情報の共有化、並びに子会社に対する指導・管理等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築するよう努めるものとする。
(3)内部監査室は、その結果を経営管理部内にある企業グループ全体における内部統制に関する担当部署に報告する。上記担当部署は、当社代表取締役、並びに子会社社長に当該内容を報告し、必要に応じて企業グループ全体における業務の適正性確保のための改善策を提案し、これを実施するものとする。
6「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項」
当社において、監査役の職務を補助すべき使用人は当面配置しない。但し監査役から当該使用人の配置を求められた場合、専任の担当者を配置し、かつ専任者の評価および異動等においても、独立性を確保する体制とする。
7「取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(1) 取締役及び使用人は、監査役に対して、取締役会規程、社内通報規程、リスク管理規程、及びコンプライアンス規程等に基づいて、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況に関する事項、及び社内通報状況に関する事項等の内容を速やかに報告する。
(2) 当社は、監査役による業務執行取締役、並びに執行役員その他使用人から、随時個別にヒアリングする機会を積極的に設け、さらに代表取締役、及び監査法人との間において定期的に意見交換する機会を設けるものとする。監査役の業務遂行に非協力の場合の懲戒については、就業規則・役員就業規則の条項を適宜適用するものとする
(3) 当社監査役は、内部監査室を通じて、当社の業務の適正性確保のため必要な措置を講じることができるものとする。当社内部監査室は、監査役に対して、業務の適正に関する情報を定期的に提供するものとする。
(4) 監査役がその職務の執行について生ずる費用は、円滑に処理を行うものとする。
8「反社会的勢力排除に向けた体制」
当社の「企業倫理行動指針」において、社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度をもって一切の関係を遮断することを定め、不当要求等に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応するものとする。
9「財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制」
金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の体制整備、運用、評価を継続的に行うことで、不備に対する必要な是正措置を講じるものとする。
Copyright(C) 株式会社RISE all rights reserved.